靖国神社参拝問題に迫る!

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靖国問題~政教分離

憲法20条では、
・信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
・何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
・国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
と規定されている。



この中で問題とされるのは「政治家は人か国の機関の一部か」ということと、
「参拝は宗教上の行為に該当するか」
の2つの点がある

①政治家は人か国の機関の一部か
憲法20条の最初に書かれているとおり、信教の自由は全ての人に対して
保障されているため、政治家も参拝できる事になる。小泉前首相が主張している
のもここであるが、一部の人は政治家は「国を動かす機関の一部」ととらえ、
3番目の「国及びその機関」に該当すると主張
、また、政治家が参拝することが、
間接的な靖国神社への特権となるという説をとる人々も存在する
靖国神社の特権という点で、愛媛玉串料訴訟(詳細は次項)
の中で公金から玉串料を出す事に対して「違憲」という判決がでている。



②参拝は宗教上の行為か
日本では、参拝の位置づけに対して、
「参拝は宗教的行為ではなく、習俗的行為であるから政教分離原則には抵触しない」とする説と、
「参拝は宗教的行為であるから問題である」とする説が対立している。
首相の公式参拝での政府見解は「憲法20条との関係で違憲の疑いを否定できない」
という事で1980(昭和55)年に確認されたが、5年後の1985(昭和60)年の
中曽根内閣時に発足した「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」は
「宗教色を薄めた独自の参拝形式をとる事により公式参拝は可能」と判断し、
その場合は「首相の参拝は宗教的意義を持たないと解釈できる」とし、
「憲法が禁止する宗教的活動に該当しない」と政府見解が出されている。
首相の参拝についてはいくつかの裁判で争われているが、
裁判ごとに結論が違っているため、明確な判断はできていないのが現状である。