靖国神社参拝問題に迫る!

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愛媛玉串料訴訟

■訴訟理由
愛媛県では、靖国神社の霊大祭やみたままつりの玉串料
(祈願者の願いを神様にお聞きいただくための神様への御供え料)を県の公金で支出していたが、
この行為は日本国憲法20条3項および89条に違反するとして、
愛媛県知事に対し、指揮監督上の義務に違反しているとして、
愛媛県の住民団体が訴訟を起こした問題



■最高裁の判決
最高裁は1997年4月2日に、
「愛媛県が公金支出した玉串料は、香典など社会的儀礼としての支出とは異なり、
靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料をするもので援助・助長・促進になる」

として憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとし、
住民が請求した玉串料として支出した9回で合計4万5000円などを
愛媛県知事が県当局に返還するように命じたものである
返還額はわずかなものであるが、公的機関が宗教団体に対して公金を支出する事が
違憲である。と認定したという点で意義のある判決となった。
実際、最高裁判決以降、靖国神社への公金支出は控えられるようになった。
しかし、この判決は政治家による靖国神社への参拝に対して違憲判決をしたものではないため、
政治家による靖国神社参拝にはほとんど影響を与えていないとされる